1950-12-04 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号
時期的に早く特例法の改正をしなければ、この地方公務員法の第二條なり或いは第五十條の発動によつて、結核療養患者とか或いは兼職議員というものがその恩典に、そういう利益の保護にあずかることができなくなると思うのでありますが、それに対する見解……。
時期的に早く特例法の改正をしなければ、この地方公務員法の第二條なり或いは第五十條の発動によつて、結核療養患者とか或いは兼職議員というものがその恩典に、そういう利益の保護にあずかることができなくなると思うのでありますが、それに対する見解……。
三百四十一條なり四十二條なり二、三の條文の整理を必要とする次第であります。是非こういう税制が必要だと思うのであります。 鉄道用地は尚従来から免税になつておりまして、他の公共用の土地つと同様に免税されておつたのでありますが、今後も引続いて免税することはこの事業の性質上又今日事業の財政的に窮迫しておる情勢に鑑みて必要だと考えるのであります。
これにつきましては実は、露骨に東京都の権利義務というようなことを現わした條文は、私としたは見受けられないように思われますけれども、ただこの一條なり、二條なりから申しましても、結局この首都建設の計画というものが東京都の区域を対象としており、而もそれが一種の都市計画であるということに相成りますからして、必然的にその事業についての、例えば執行関係においては東京都の行政庁、即ち東京都知事でありますが、東京都
○政府委員(久保田藤麿君) この修正の全体の考え方を御説明申上げたいと思いますが、私共が最初原案のままで通して頂くつもりで、第二條なり第三條なりの修正について一応申して置きました筋を御了解して頂きたいと思うのでありますが、この第二條は私共の解釈でも行けないことはない。
裁判と言う以上は、事実の認定を含めた意味での法律的な問題でなければならないのでありまして、後の九十二條あたりの規定と併せ考えますと、これでは最終的な事実認定、或いは裁判的な機能を人事院に独占せしめようという感があるのでありますが、このことは司法権の侵害という意味において、やはり憲法二條なり或いは七十六條の第二項の趣意に反する嫌いがあると考えます。
デモンストレーシヨンを行なつて議会へ陳情團が來た場合を仮定して話がありましたが、例えば正当なる爭議行爲におきまして、その組合の中に始めはストライキ團に、いわゆる罷業團に参加しておつたが、種々の事情で裏切り者となつた場合に、これに対して罷業團が勧告し警告する場合がある、会社がその裏切り者を使用する場合、このときに門の前でいわゆるピケツアイングをして、それらの入場を阻害するこういうときにおいては、第二條なり